011「起業のマメ知識(4):NPO法人と起業」

2008年05月13日

最近よくNPO法人という言葉を耳にすると思います。
NPO法人とは何か説明できる人は、それでもまだわずかです。
みなさんはNPO法人をどんなイメージで捉えていますか?
株式会社との違いを中心に簡単に触れてみたいと思います。

NPO法人は、日本語で正式に言うと「特定非営利活動法人」です。
非営利という言葉がついているので、お金をもらわない法人であると勘違いしている人も多いようです。
ボランティア団体が法人化してNPO法人となるケースも多いのもその理由のひとつかもしれません。

組織や団体と、お金無しに運営していくことは困難です。
非営利であっても収益事業は行います。
では一体、非営利とはどういう事なのでしょうか?

お金の面で言うと、利益の使い道が営利法人よりも制限されています。
利益とは、皆さんもご存じのように収入と支出の差額です。
支出には、家賃や光熱費、消耗品や人件費などを含みます。
では、営利法人である株式会社は一体利益を何に使っていると思いますか?

NPO法人と唯一の違いは、利益を特定の人で分配することです。
簡単に言うと利益を山分けするわけですね。
社長や取締役と呼ばれる経営者に役員報酬として、分配したり、
株主に株主配当として分配したりします。

ここで、社長の給与は経費の中に含まれます。
要するに儲かっていて利益がたくさんある会社では、
経営者は給料の他にも報酬をもらうことができるわけです。
利益をたくさん上げるために、お客様の幸せを願ってサービスを提供するわけです。

事業の拡大のために投資することもあります。
そうすることでより高い利益をあげ、株主に配当するわけです。

NPO法人はどうでしょうか。
株式会社ともっとも異なる点は、利益の使い道です。
株式会社が「特定の」人と分配するのに対して、NPO法人では、「不特定」の人に分配します。
すなわち市民に還元するのです。
NPO法人は、利益があがっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てます。

誰でもNPO法人を作ることができるかというとそうではありません。
分厚い申請書を所轄庁に提出し、3ヶ月以上の審査期間を経て、ようやく法務局で登記することができるのです。
ここから先は、株式会社と同じ手続きです。

要するに、活動の目的が本当に市民のためになっているのか審査されるわけですね。
TRYWARPは千葉県認証のNPO法人です。
2003年10月に申請書を出して、2004年1月に認証が降りてNPO法人となりました。

総会の議決権にも違いがあります。
株主総会では、株式の保有数で票数が決まりますが、
NPOの総会では、1人1票の投票権しかありません。
誰が偉いとかではなく、みんなで活動の目的を遂行するのがNPOなのです。

株式会社は資本金を必要としますが、1人でも設立することができます。
NPO法人は資本金がいらない代わりに10人の有志を集めて設立します。

NPO法人だからといって税金が優遇されることはありません。
法人地方税、法人税、消費税などなど全ての税金を払います。

収入を得ないという意味で、非営利という言葉が使われているわけではないということを分かっていただけたでしょうか。
詳しくは、各県のNPO推進課のホームページに書いてあったりします。
書店にもNPO設立のためのガイド本がたくさん出ています。
ぜひ、書店に足を運んでみてください。

ここで、一旦、マメ知識シリーズは終わりです。
次回から、いよいよ、資本金0円でスタートさせたことについてお話ししていきたいと思います。


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※この記事は、2008年5月13日に情報通信ベンチャー支援センターのブログに寄稿したものです。
→【情報通信ベンチャー支援センターブログ該当記事へ】
posted by 虎岩雅明 at 11:30 | Comment(2) | TrackBack(0) | ほんきの起業論
この記事へのコメント
とらさま

大変分かりやすく簡潔にまとめられており
なるほどー!と読ませていただきました。
ありがとうございます!!
Posted by 文京まだむ at 2008年05月13日 12:13
>文京まだむさん
ありがとうございます!
どこかの書籍を読めば書いてあることですが、あえて初歩の初歩を書いてみました。
Posted by 虎岩雅明 at 2008年05月13日 18:44
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